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社会保険労務士試験(社労士試験)の資格試験に関する通信講座、通信教育の紹介。
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 毎年継続事業が原則として、5月20日までに行う「労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)料の当年度の概算保険料、前年度の確定保険料の申告・納付」(年度更新)、7月10日までに行う「健康保険・厚生年金保険報酬月額算定基礎届」(算定基礎)は、その基礎となる賃金の定義や保険料の算出について専門的知識が必要で、それが適正に行われていなければ、雇用保険の失業給付、健康保険の保険給付の額や、将来の年金額に大きな差が出てきて、受給者が不利益を被るケースもでてきます。そのような場合、事業主に損害賠償責任を請求されることもありますので、これらの事務処理は十分注意が必要となります。 また、事業主が申告や届を所定の期限までに行わなかったとき、申告した額に誤りがあったとき、また保険料を所定の期限までに納付しないときには、認定決定による追徴金や延滞金が徴収される場合がありますので、適正な事務処理が必要です。 社会保険労務士は、これらの事務処理を事業主に代わって的確に行います。 



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